2016.10.17 お知らせ, 会員限定 国税庁からのお知らせ 平成28年10月以降に提出する相続税申告書には、被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載は不要となりました。 詳細はこちらをご覧ください。 お知らせ, 会員限定 税理士用電子証明書の更新にあたっての留意事項前の記事 「平成29年度与党税制改正大綱」が発表されましたのでお…次の記事